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相談事例/よくある質問

相談事例

海外送金の手数料

海外送金による出資金の手数料を忘れて支払う際、支払金額が足りない場合、引受株式は失効するのでしょうか?

01.

海外送金

不足分のみ失権となる

出資金の支払いにおいて、手数料が差し引かれて不足する部分が生じた場合、その不足分については失権されず、支払われた金額に応じて株式の取得が行われます。例えば、1株1万円で300株を引き受けた場合、送金手数料が差し引かれて299万5千円が着金した場合、299株に関して株式を取得したこととなります。

為替レートの変動により不足した場合も同様の扱いになります。
上回った場合は問題ありません。

 

法人各種変更登記

滞納金の回収

滞納した管理費を回収する方法について教えてほしいです

02.

管理費

管理規約を有効活用し、遅延損害金や訴訟の費用について明記する

 最初に、住人との管理費の支払いに関する取り決めと契約を明確にしましょう。支払い期限、滞納時の罰則、滞納金の計算方法などを契約に明示しておくことが重要です。滞納が発生した場合、滞納者に対して書面または電子メールで通知を送りましょう。通知には滞納金の金額や期限、支払い方法などが含まれるべきです。
滞納者とコミュニケーションをとり、支払い計画を提案することを検討します。滞納者が一度に全額を支払えない場合、分割払いの合意を得ることができるかもしれません。滞納が続く場合、法的措置を検討することが必要かもしれません。弁護士に相談し、債権回収手続きを開始することを検討します。これには差し押さえなどが含まれる場合もあります。将来の入居者に対して、信用調査を実施することを検討します。これにより、滞納のリスクを最小限に抑えることができます。マンションの共有者会議で、滞納に関する対策や取り決めを話し合い、改善策を検討しましょう。必要に応じて、専門の債権回収会社に滞納の回収を依頼することもできます。法的手続きを専門に行い、回収を支援します。
法律や契約条件に従って滞納回収手続を行うことが重要です。滞納者とのコミュニケーションを確立し、協力を得ることができるよう努力しましょう。

水道電気の停止など実力行使のリスク

水道や電気は生活に必要不可欠であり、これらの供給を停止することは命の危険を伴うため、滞納者に対して、水道や電気の供給を停止して実力行使する管理組合が多数存在しますが、権利の濫用として不法行為に該当し、損害賠償請求されるリスクがあります。

裁判事務・その他

​よくある質問

  • 不動産を買った時の登記はどのタイミングで誰がするのでしょうか
    原則として、売主から買主へ不動産が移転した日に行います。通常、契約書上で売主が買主に対して残代金のすべてを支払った日に所有権が移転すると定められていることが多いです。原則、残代金の決済日に移転登記を行います。 代金決済時に司法書士が売主買主双方の書類を確認し、当日中に司法書士が登記申請を行う流れとなります。
  • 相続登記をしていない自宅を売却したいのですが、名義変更出来ますか
    相続登記は省略することは出来ません。相続登記を行った上で、売却の手続をする必要があります。
  • 権利証(登記識別情報)を無くした場合、名義変更は出来ますか
    原則として、名義変更を行う場合は権利証(登記識別情報)が必要となります。紛失した場合も、再発行は行われませんので、資格者による本人確認情報の作成等で対応することになります。 重要なことなので、権利証(登記識別情報)を無くした場合は、必ず事前にご相談ください
  • 司法書士を選びたいのですが、提携司法書士をつかうように言われました
    まずは、契約書等の内容を確認する必要があります。 原則として、司法書士を選ぶ権利は、登記費用を支払う方(買主側)にあるといえますが、契約書等で司法書士の選定権限が先方にある場合等は、従う必要があると考えます。
  • 費用はどのくらいかかりますか
    手続報酬の他に、不動産評価額によって、金額が変わる登録免許税(印紙代)がかかってきます。不動産評価額を確認の上、事前に登録免許税(印紙代)を算出させていただきますので、まずはお問い合わせください。
  • 税金を滞納していても会社を解散・清算することは出来ますか?
    登記上は行うことは可能と考えられますが、税法上は会社を消滅させたとしても支払義務が消滅することはございません。 この場合、第二次納税義務者である清算人に支払いの義務が生じると考えられています。
  • 帳簿上債務超過の会社はどのように清算するのでしょうか
    帳簿上債務超過の会社は清算結了することが出来ません。この場合は、債務放棄などをしてもらい債務超過状態を解消するか又は倒産手続き等を選択する必要があります。 清算が結了しない限り、清算中の会社として法人格は存続します。また倒産手続の開始があった場合、その旨が法人登記簿に記載されます。
  • 外国法人が発起人となって会社設立する場合何が必要ですか?
    外国法人が我が国に商業登記を有する場合は日本法人と同じように履歴事項全部証明書を提出しますが、商業登記を有さない場合は、宣誓供述書が必要となります。 宣誓供述書には、外国会社の商号、本店所在地、事業目的、設立年月日、設立の準拠法を記載する必要があり、またその訳文も作成する必要があります。 宣誓供述書は本国官憲の認証を受けたものとなります。 その他、定款委任状は、宣誓供述書のサインと同じサインで印鑑の代わりにサインをします。定款と委任状の全ページに割サインをします(いつもの割印のサインバージョン)。 また、実質的支配者が個人の場合は、パスポートの写真がある面のコピーが必要となります。
  • 法人が一般社団法人の社員になることはできますか
    はい、できます。 ただし、法人の従たる事務所の性質を有する支店や支部、営業所等は一般社団法人の社員となることは出来ません。
  • 司法書士に相談していることを知られたくない
    司法書士は法律上厳格な守秘義務が課せられていますので、相談内容が外部に漏れることはありません。ご安心ください。
  • 当事者ではありませんが、相談することは出来ますか
    事情によっては相談のみお受けすることは可能ですが、案件の引受は、当事者本人との面談が必要となります。
よくある質問
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